ビデオカメラマンネットワークの業務委託基本契約書

久々に契約書を纏めています。

映像サービスはソフトウェアづくりとも違うし、ものの売買契約でもない、メンテ・保守でもない、請負なのか委任なのか含め、汎用的なフォーマットを使ってしまうとリスクも大きく、またお客様の方でも法務部があったとしても著作権法を必ずしも理解されていないこともあって、慎重に作る必要があると思います。基本とつけたら4000円の印紙もばかりなりませんし。

知人の裁判結果では相手の一方的解約に勝てなかったのも法律の大穴ですし、弁護士がいかに著作権を知らないか、いや映像のトラブルに慣れていないか、いや、映像製作会社が弱い立場だいうことをこの数年でしった次第です。

特にビデオカメラマンネットワークは第三者にあたるかどうかの問題や、映像の権利問題、特におこりえる二次利用時の問題、ナレーション含めたトータルの著作権をどうするか、契約でうたっても意味のない法律上移動しない固定の権利もあって、いろんな視点での考慮が必要になってきます。かといってガチガチにすると誰も怖くて契約できないし・・・難しいところです。

keiyaku

以下 製作途中の文面

第2条 (ビデオカメラマンネットワークの定義および活用に関して)

  • 乙が独自の方式で募集、登録、管理するアマチュア、セミプロ、プロ混在の全国各地から集めた非雇用状態のビデオカメラマンの集合体を示すものとする。
  • 甲が乙に依頼する業務は、乙がビデオカメラマンネットワークから最適人材を選び、業務にあたらせることが出来るものとする。ただし業務実行前に甲に、人材の経歴や居住地などの情報を伝え、甲の面接または了承を得るものとする。なお甲の希望する撮影時期や仕様に対し万全を約束するものではなく、人材の永続活用を保証できない。

第3条 (業務の範囲)

甲が乙に委任する業務(以下「本件業務」という。)は、以下の各業務の全部または一部から構成されるものとする。

  1. 企画および設計業務支援
    甲の業務構想や映像戦略および映像製作業務に関し、乙が最適と判断する人材および方式を設計・提案し、甲の業務を支援する。
  2. 実行業務
    本条1項に基づき、業務を実行する。
  3. システム構築業務
    本条1項2項に基づき、撮影、編集がなされた納品物や製作物などの保管、運用を行う。ただし運用、補償といった責任の範囲は利用する各サービスの仕様に準ずるものとする。

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