映像マンの著作権法

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映像を扱う企業としては、否応なしに著作権を意識する必要がある。

しかも、タブレット、スマートフォンの進化で簡単に発信できるようになった今だからこそ。

先日、ある映像の公開について仲間内で喧嘩寸前になった。完成した映像を公開前に念のため、主催者側にに確認しておこうとお願いしたときのこと。

撮影時に口頭で許可をもらって撮影したから、そもそもそんなことすらいらないという。

じゃあ一般人が映っているのはどうなんだ、不倫で出かけていて公開される方がまずいんではと言い合いになった。

こちらとしては一般公共施設ならグレーだと思うが、一人をアップで映してるわけもなく、群衆と後ろからの映像は大丈夫と思うのだが。
まぁあかんと言われたら全てあかんでしょうが。
メインの映像は特定の個人を狙って撮った映像だから、
嫌な顔や服装の乱れの方が問題になるかもと、
確認をうながしたまででした。

結果的には先方許可をもらって公開したが、
ビジネスをする上で、こういった口頭の許可だけで公開するのは
危ないと思いました。

ということで、少し図書館で見つけた図書です。
初心者向けで、今回の解決は出来ませんでしたが
もろもろ復習のため分かり易かったので忘備録に。

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日常でコンテンツを扱う際の著作権
入門・初級編著者、発行者 上原伸一
発行所 あみのさん
日本の著作権制度は1970年に制定された著作権法が元になっている。
第一条には、こう定められている。この法律は、著作権並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする

共同著作物とは、2人以上のものが共同して創作した著作物。その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

職務著作とは、正社員に関わらずその法人の直接指示を受けて仕事を行っている場合は、法人が権利を有する。(著作権、著作人格権)
写真を依頼され、公表しない写真も同様。

ただし、仕事を全体として請け負っている場合は当てはまらない。

著作人格権が侵害された場合、著作者は、差し止め請求や損害賠償、名誉回復措置をを求めることができる。著作者の告訴により、刑事罰が科されることもある。

ただし、損害賠償を請求するには、単に侵害されたという事実があるだけでなく、侵害を行った者に故意(わざと意識的に行った)か、過失があることを証明する必要がある。

日本では実際の損害分を超えた懲罰的な賠償は認められていない。
また、日本では裁判にかかる費用の相手負担は実費の一部が認められるのみ。
著作権法 損害額の推定114条

 

同一性保持権
著作者はそのら著作物及び題号について、本人の意に反する改変をされない権利を有する。基本的には単純な単語変換のミスや、タイプミス、書き間違いの類以外は他者が勝手に直すことができない。
公衆送信権
著作物を権利者の許諾なくネットにアップロードはだめ。
1台で、撮影した映像は、映像表現としての創作性がなく映画の著作物ではない実演は含まれていないが、コンビニの防犯カメラの記録と同様
劇場での公演記録のために、全体を見渡せる位置に設置した固定カメラと同様、何らかの思想または感情が創作物に表現されていないため、映画の著作権は適用されない。
営利を目的としない上演等
営利を目的とせず、聴衆又は観衆から料金を取らない場合には、公表された著作物は公に上演、演奏、上映、口述することができる。
ただし、実演家又は、口述を行うものに対し報酬を支払わない場合に限る。

ホール代賃料を観客で頭割りするのはNG。演奏を聴くために必要な費用だから聴衆から料金を取らないという条件に反する。子供向けに、おやつ代はOK。

実演家に対し、お車代が実費額をこえるばあいは、差額が報酬になるためNG。

放送や有線放送は除く。ラーメン屋や飲食店でのテレビなど。

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