基本取引契約書
映像作品に関わった際、それを販売する場合は、必ず契約書を作っておいた方が良いと感じる。
それは、一次著作、二次著作の問題だけでなく、
- 合意したこと
- やってはいけないこと
- 他人に権利を譲る場合の対応
- 支払いの期限や誰の責任範囲がどれぐらいか
- 倍賞訴訟があった場合はどうするか
- 第三者の著作権違反と訴えられた際の対応
などなど、様々な項目を検討し、明示化する必要が出てきます。
特に最近はスマホが当たり前になり簡単にスクリーンショットを取ったり、肖像権や著作隣接権、著作人格権など、様々なリスクや権利が入り乱れていて、定義しなければ、火の粉が降りかかってくることがあります。
それよりも何よりも、関係者同士の争いが一番のリスクだったりするので、きっちり打合せをして明示化する必要があるのです。
とうことで、コーヒーを飲みつつ、本日朝に到着した新しいタッチパッド(ノートPCキーボードの下についている)を茶店に持ち込み、三本指、四本指を試してニヤニヤしている次第です。(^_^)



