TEA COFFEEは商標侵害?!

本日の読売新聞の記事で、アサヒ飲料のお茶入りコーヒー 「ワンダ TEA COFFEE」が自社商品と似た名称で商標権を侵害しているとして、京都の食品会社が大阪地裁に訴えたようですね。

宇治茶を加えたTeaCoffeeという名を使っていた食品会社エーゲルの商品は、東急ハンズなど全国で売られているにも関わらず、アサヒ側は請求棄却を求めたようです。2017年7月に商標登録もとっているにも関わらず。

他社に関してどうこう言う権利はないけれど、たまたま2日前書いた記事の逆、明らかに大企業が小企業を無視する形しか見えず、しかも第一回とはいえ、口頭弁論で残念な対応を見せたといえます。

一般用語といえば一般ですが、もしこれで勝てないなら、商標登録の意味はなく、さらには他社がどんどん***TeaCoffeeという商品を出してきて、先行利益どころか、ビジネスが吹き飛ぶでしょう。まさに後出しじゃんけんで、お布施を国に払った小企業側が法の力でも救われないとなると、サイズも色も違っても成り立つとされる意匠権同様、大手がはびこり、小企業が先にも後にも市場で商品化する勇気はなくなるに違いありません。

確かにビジネスチャンスはYoutuber個人も含めて、誰にでもいつでもありますが、法にもてあそばれるという意味では、結局、同業者に対して先輩風ふかせられる最強の弁護士をたくさん雇える金持ち会社が強く、弱者救済の大儀をもった実力ある希少な弁護士を見つけられなければ、商品展開はやめるべきでしょう。

先日の映像ビジネス訴訟も、弁護士、裁判官密談の結果、訴えた側の弁護士が年配者に入れ替わった瞬間、情勢が入れ替わり、経験差、年齢差で押された味方であるはずの弁護士が、敵に回ってあっさり負けましたから、業務委託中心の弱小の映像業者は、依頼者からいつでもどのタイミングでもキャンセルできるということをまざまざと見せつけられました。

少なくても本件はまだ先があるでしょうが、個人の抵抗で出来ることといえば、SNSで意見を拡散したり、アサヒ飲料を買わないということぐらいかと思うのです。一方で国や第三を頼るのではなく、自らが紛らわしい名前や被りそうなデザインを採用しないなどの保守防衛を取るべきなのは間違いありません。

引用元.読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180720-OYT1T50016.html

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