特許の侵害とか意匠権侵害とか

どっさり** という言葉が商標を取れるように、当局ももう、なんでもあり?金儲けには見境がなくなった?かのように思えることがありますが、大人の世界、ビジネスを実行する上では避けてはならない権利ものがたくさんあります。

 

特許に著作に肖像権、プライバシー・・・

技術系のたとえばトレハロースや、青色ダイオードなどの特許もそうですが、昔流行ったビジネスモデルの特許もあります。小説にも、ゲームにも、映像、写真、今やプログラムにも著作権があります。ゲームがYoutubeにひたすら流れるようになり、むしろゲーム業界が活性化した感がありますが、柔軟な発想転換が出来ない人も多いので、難しいですね。

映像の場合は、特に映画のように大人数が関わる場合の権利は、プロデュース会社を基本に、監督にも権利が与えられる場合がありますが(今は映画名+製作委員会ばかり)、それ以外のスタッフには原則ありません。さらにビジネス系の映像になるともう、あってないような感じで、Youtubeに勝手に使われて、制作会社がナレーターからクレームをもらって。。。のようなシーンも珍しくありません。

 

商品を扱う場合

も、名前に始まり、意匠デザインというものが付いてまわります。怖いのが全国展開など数をたくさんばらまく規模で作った場合、商品撤去販売機会損失の金額は破壊的です。車のリコール隠しは絶対だめですが、担当者の気持ちが解らなくもないと感じる時があります。

一般消費物の場合、製造側が下請けの場合発注者が、仕入れした場合製造者が、上記権利を持つこともありますが、たまにあるのが後者の、仕入れただけなのに商標侵害で訴えられるというケース。製造側がオリジナル&侵害がないと主張して仕入れたとしても、実際は解りません。結局は保障または、賠償は当社責任を負うといった旨の書かれた契約を交わせばいいのですが、力関係で作る方が強い場合は口頭になる場合もあり、証拠になりえません。

 

あらためて映像製作の場合

を考えると、例えば受注した制作会社が、部分的に使用するCGをクリエーターに発注したとして、自主創作だといいつつ、だれかのアイデアやデザインをこっそりぱくっていたとして、納品後にクライアントが公の場でそれを使って発覚するといったケースです。

まさにこれを防ぐには、作業前の契約書でしかないということになりますが、クリエーターが逃げたら受注企業が責任を持つ必要がありそうで、なんとも恐ろしいい話だと思うわけで・・・・究極は、仕事に誇りを持ち、志高く、信頼できる仲間づくりをする心掛けが必要ですね。

そういえば世間を賑わした五輪エンブレム盗用疑惑!!ありましたが、意匠権侵害と指摘された商品があったとして、それが仕入れただけなら、当社は意匠、デザインについてはいっさい指示、設計、製造、流通を管理、実行する立場にあらず、あくまでも商品化されたものを仕入れ、販売しただけと主張すべきかもしれません。部分的なパクリと認定された場合、利益の何%が機会損失と証明するのが難しいのは確かです。

いずれにせよ、不要に訴えられない様、法を知り、守りを固めるため、引き締めなくてはいけませんね。正義の味方どころか弱いものいじめする弁護士が多い中・・・

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