防備録:会社法違反

吹けば飛ぶ会社であっても

一応登記している関係上、会社法は遵守する必要があります。

例えばそれは時に大阪地方裁判所から書類がやってくるから恐ろしいです。
しかも罰金額の上限は100万円

数ヶ月前のことで罰金は終わったのですが、防備録として。

もし放置している人がいたらチェックしてみてくださいませ

 

あらましと対策(中)

要は最長10年間の後、役員を記載した定款の更新が必要ということ。
法務局に対して選任と登記が必要なのを放置すると罰金が取られるということ。

具体的には過料決定から1,2ヶ月後に大阪地方検察庁から納付告知書が送付されるのです。
うちは弱小なので2万円で済んだのですが、交通違反のように罪を金と点数を払って終わりではないので、対策が必要です。

知り合いはなんと10万円がやってきてしかも、また10万がやってきたらしく、もう嫌になって株式会社を辞めてしまいました。罰金で終わりではなく、これは書類不備なので、やる必要があります

 

ということで、自身で登記すべく、調査して対策中です。

添付のように法務局HPで簡単に作れるツールを見つけました。
おそらくこれで良さそうなのですが、もう少し調べてみます。

可能ならばYoutubeネタにしてもいいかもしれません。

 

ご参考、選任懈怠と登記懈怠の違い

役員の選任懈怠が発覚!任期が過ぎたときの対処法は?

登記懈怠(とうきけたい)とは、

上記の役員変更の例でいえば、株主総会で役員の選任手続きをとっているものの、法務局に変更登記の申請をせずに放置しておくことを言います。よって、選任懈怠は、基本的には登記懈怠の状態であるといえます。

任期が満了した役員はどうなる?

任期を満了した役員を再任(重任)しなかった場合、その役員は自動的に退任することになります。
ただし、その役員が退任することで会社法または定款で定める人数に満たなくなる場合には、新たな役員が選任されるまでは、役員としての権利義務は持ち続けることになります。

もちろん、この場合であっても、任期が満了している事実は変わらず、選任懈怠であることに変わりはありません。

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