Youtube利用規約について いろいろ考える

昨日にいろいろチェックしたYoutubeの利用規約至極真っ当なことが書かれていて、同じ、映像を扱う業者としては契約書づくりなどの勉強になります。

それに、世界中を巻き込む利用規約(契約書)となると、法曹業界でも著作権法に詳しい人が少ない日本にあって 大いに参考になる部分があると思っています。

Youtube規約の冒頭に書かれている言葉

動画やその他のコンテンツを発見、視聴、共有できます。また、本サービスは世界中の人々がつながり、情報を共有し、刺激を与え合う場所であり、規模を問わずオジリナル コンテンツのクリエイターや広告主が、動画や広告を配信できる場所でもあります。

 

詳細はまた別途動画などで解析出来ればと思いますが、少し気になったのは

  • 事業用の利用(会社や組織のために本サービスを利用する)をした場合は、該当会社や組織が本契約に同意したことになることも書かれており、ある社員が会社に黙ってコンテンツをアップした際でも、会社の責任になったりするから、要注意です。
  • 未成年の利用への言及もあって、サービスを利用した瞬間に親や保護者の同意をもらっている前提となるため、お子様の行為についての責任を親または保護者が追うことになります。

例えばこれは、動画をアップするだけでなく、感情のまま怒りを投じる何気ないコメントが個人中傷し拡散し、被害を与えてしまった場合でも、賠償責任など両親や保護者の責任が生じる可能性が出てくることを示しています。

このあたりはその国の法律に準拠して変わり、かつリアルに準じているということでしょうが、ネットの影響は全世界に一気に広がるだけに被害は甚大になるリスクが満載ですね。当然、配信する側のYoutube側には責任がない旨もしっかり書かれているのはサービス会社が作る契約書としては当然でしょう。

 

英語民間試験「中止」「延期」は良いこと。英語による契約書の縛りから国を守るためには日本語を大事にしよう。

契約分の最後の”解釈”の部分の日本語ミスには笑いました。

本規約において、「含みます」または「含まれるます」とは、「含みますむが、それらに限定されません」という意味です。また、すべての例は説明のみを目的としたものです。

が、これをみてやはり日本語があるからこそ、英語圏の覇権者によるコントロールが完璧には働かず、法の壁に成り得るんだ。
英語を国の第一言語に近づけ過ぎてはいけないことを改めて思い知った次第です。

 

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