19条の契約書

お客様によってはカメラマンネットワークとして付き合う場合は、撮影作業前に契約書を交わすこともありますが、この場合、関わるカメラマンさんと個別契約も結びます。業務委託は一次受けから現場人まで無許可再委託禁止数珠つなぎだから仕方ありません。

 

日本の契約書文化

はひどい企業になると、大が小を徹底的に責任を押し付けどんな場合でも泥をかぶらないところは稀にありますが、多くはフォーマット通りの何かあれば協議しましょうという友好条約のようなものが多いです。

これはまさに日本流の古き良き口約束ベースの、相手を信用した仕事の在り方を前提としたものですね。(口約束も立派な契約ですが揉めたら証拠がない)。一度ハンコ押したら30年は電源切れない?個人とコンビニ契約の不平等契約も存在するとのうわさもあり、大と小の場合は小が不利になることが多いものの、多くの場合は実際トラブったらその時に協議しましょう となることも多いです。

これはメリットの反面、トラブったら決めていないことが多く争点が多すぎて、調整を先送りにした分、先に交わすだけ意味がないとも言えます。一方で著作権が絡む映像製作ビジネスでは、フォーマットになりそうな書式はあまり転がっていませんから、やはりほとんど一から作る必要があります。

逆に言うと、デジタル時代にそぐわない難解な著作権法も考慮しつつ、ほとんど一から条項を作るから漏れがある場合もあるけれど自社ビジネスモデルに合わせたオリジナルになる分、魂のこもった、実質的に使える契約書に近いものになると確信しています。気づけば19条にもなってしまったのですが、まずはこれを正式なものとして運用しています。

 

第十九条.思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

偶然見つけたのですが、日本国憲法の十九条は思想及び良心の自由なんですね。

外部に表明する自由も保障しているとする説も有力な解釈のようで、まさに本を書いたり報道にかかわったりする部分の不可侵部分はポツダム宣言以降、日本が独立しようとした重みを感じます。

GHQ草案18条「思想及良心ノ自由ハ不可侵タルヘシ」

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