カメラを止めるな!著作権侵害か?

というYahooのタイトルをみて思わず反応してしまいました。

低予算だけど面白い。ただし酔い止め必須?とも言われているウワサのタイトルをネタにした記事ですが、映画本体はまだ見ていません。

 

著作権問題に関しては

映像制作に関わる者、広告代理店・直接映像制作者に発注する企業側の立場ならば決して避けて通れないテーマなのは確かで、その手の情報は集めたいものです。

ということで本文を読んでみると、舞台作品の「GHOST IN THE BOX」との関係でもめているとのことで、著作権(翻案権)侵害かどうかが焦点のようです。

詳しくは記事を見てもらえばいいのですが、大きくは著作権と認められるためには、表現上の本質的特徴が似ていなければOK。要はアイデアが似ている、または同じだけなら倫理上を除いてパクっても違法性なし。手法が同じでなければいいという感じです。

むしろ同じと認められるためには、訴える側がセリフまわしが同じことや、カメラワークが同じことを根拠として出さなければいけないようです。

舞台の脚本を監督が入手していて、丸パクリしているシーンがあれば、NGということでしょうが、表現はカメラマン、監督含め、オマージュ作品でなければきっと異なるものをつくるでしょうからありえないでしょうね。

とはいえ、2015年に著作権侵害が認められた判例があるというので、チェックしたいと思います。にしても売れなければそんなこと見逃すのだから、儲かったら気持ちだけでも渡すというしたたかさがあってもいいのかもしれませんね。(笑)

引用.「カメラを止めるな!」は著作権侵害か?(ネタバレなし)
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180823-00094178/

 

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