令和3年1月1日施行 侵害コンテンツのダウンロード違法化について

GoogleDriveの動画ファイルを第三者に共有する

共有だとエラーに

GoogleのIDをもっている人は、ネット上の共有ディスクを使用することが可能です。

具体的には、動画などをアップして、右クリック。「共有」を押した場合は、IDが許可されている必要があります。第三者にアクセスしてもらうには、「リンクの取得」で、「リンクを知っている全員」を選ぶ必要があります。

これで、大きな動画もファイル交換することが可能です。

が、自由にできる保管庫だと思ってもいいのですが、著作権には注意する必要があります。

ダウンロード者も処罰の対象に!

実は、他人の著作物をアップロード、ダウンロードすると罰則があります。
アップロードは昔からでしたがダウンロードにも罰則が・・・・なんと偶然、見つけたのですが、今年 令和3年1月にアップデートがあったようで、音楽・映像から全ての著作物に拡大されるようです。

ちなみに、アップロード者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科ですが、ダウンロード者も2年以下、200万です。

ただしいきなりはありえないとされていて、著作権者がアップロード者に警告をせずに、ダウンロードユーザーに対する措置を行うことは通常想定できないとのことです。

 

私的使用目的であっても違法

一定の要件の下、侵害コンテンツをダウンロードする行為を違法化・刑事罰化することとし、私的使用目的であっても違法とする。ただし侵害コンテンツであることを知りながらダウンロードする場合のみを違法とし、以下のダウンロードは違法とならないようです。

  1. 漫画の1コマ~数コマなどの「軽微なもの」のダウンロード
  2. 二次的著作物(二次創作・パロディ)のダウンロード
  3. 「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」のダウンロード
  4. スクリーンショットを行う際に違法画像等(例:SNSで用いられるアイコン画像)が入り込むこと(写り込みに係る権利制限規定の拡充(新法第30条の2)によって措置)
①正規版が有償で提供・提示されているもの(例:市販の漫画)の侵害コンテンツを、②継続的に又は反復してダウンロードする場合には、刑事罰(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰
金又はその併科)の対象とすることとしたこと。なお、本件刑事罰は、親告罪(検察による公訴提起に当たって権利者からの告訴が必要)としていること。

詳しくはこちら

文化庁 令和3年1月1日施行 侵害コンテンツのダウンロード違法化について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/

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