業務委託契約書 を勝手に書き換える(笑)

腸商品の原料

写真はまったく記事とは関係ありません

契約とは

当社もコンビニさんに商品を納めるための契約や、農家さんとの基本契約,上場企業に発注した制作物を買い取る契約や、自社が映像制作請負契約など、映像素材、アニメーション製作やVPなど、使用許諾書や譲渡契約といったものに積極的に関わってきたお陰で、ようやくというか、多少は目が慣れてきたかというところだ。

そもそも契約書というのは、欧米から入ってきたもので、起源は神との契約から始まっている。

当然のことながら、作るほうが立場が強いわけですが、欧米での契約書の量は、経験の数から、次第に膨れ上がり、ダンボール何箱どころかトラック1台分とか、プロであっても、中に仕組まれた文面を読み取ることは不可能に近い。それが現代の悲劇で、双方の弁護士同士が結託して、価格を吊り上げる要因ともなっているようだ。最近知ったのは、海外では、弁護士費用を膨大にさせないブリッジ役の人のニーズがとても高いらしい。

一方、本来の日本人は、他のアジアと同様、口約束でよかった。事実、力関係が平等な場合は、ふたをあけると、全て双方協議するになっていて、基本契約書の1通4,000円を双方無駄に使っているだけといううわさもある。

企業の存在理由は金儲け

社会企業家といわれる人種が増えているものの、企業はやはり金儲けが根本。感動分野など新しい芽は出ているものの、原則は、合理主義でないと成り立たない。

つまり大から小への契約事は、欧米流の流れが根底にあって、担当者同士は和やかであっても、バックヤードの法務部や、弁護士としては死活問題であり、何があっても自社に被害がこないリスクを極力排除した文面にしないといけない。自分たちの立場も危うくなるのだから必死だ。

映像ビジネスに関わる人たちも、時代が時代だけに、契約書にぶつかるシーンが増えてきたように思える。映画は昔から長い文化である程度、完成されたものがあるが、VPや記録系のところは、これからだ。

しかし何気に最近見た契約書を、素人ながら考えてみた。著作物全部譲渡してねなど、あきらかになめられている。一方で、本来はそんな文面だけで著作人格権までは移動しないのだが、まだ映像に関しては不慣れな法務部もある証拠だ。訴訟の結果で、あれが通ったなど、潮流も時代に合わせて変わっていることもある。

本来の契約とは

自社ではいつも最初に書くところを重視している。

例えば

第1条 (本契約の目的)
甲及び乙は、相互誠意の原則に従い、関係者の相互発展を目的とし、本取引を円滑かつ強力に進めるべく努力するものとする。

本来、契約書は言葉が整っているにこしたことがないが、稚拙な言葉であっても第三者が見て、わかれば契約になる。やはり対等に出来る相手とやりたいものだ。インドネシアで女優の父親と英語と日本語で契約を交わしたが、あまり長いと読まないとのことで、1枚で済ませた。その場でサイン、笑顔で握手で終わったのが印象的だった。

この文面を使ったあらゆるトラブルなどの問題について当社はいっさい責任を持ちません。自己責任にて実施ください。

第2条(個別契約)
(3)甲は、本条で定める発注書または依頼書を乙に対してPDFファイル形式にて電子メールにより送付する。ただし、乙から申し出があった場合は、電子メールに替えて書面により送付する。なお、乙がPDFファイルの受信および閲覧に必要な機器およびソフトウェア等の購入、維持、および通信に要する費用は、乙の負担とする。

--> けんかごしパターン(笑)

なお、送付時のリスク(例えば、第三者による傍受、漏れ、遅延、紛失など)について、乙は受信者として最低限の体制を整える以外に責任を持たない。

第4条(納品・検収)
(3)前項の検収で不合格となった場合、乙は甲の指定する期日までに成果物を再納品する。

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ただし、乙が期日に間に合わないと判断した場合、速やかに最短納期を甲に知らせることとする。

第6条(委託料および経費)
(3)通信費、事務用品費および器具備品費等、本業務の遂行上乙において発生する費用は乙の負担とする。

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(3)通信費、事務用品費および器具備品費等、本業務の遂行上乙において発生する費用は乙の負担とする。ただし、依頼書の内容を遂行するにあたり業務効率向上の可能性が見込まれると乙が判断した場合は、別途 甲乙協議の上、追加予算などの対応を決定するものとする。

第8条(知的財産権)
全部頂戴ね!!

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(1)甲は、本業務の範囲内で、成果物を独占的に使用することができ、その個々の使用に際して乙に何ら報告・支払いをする必要はなく使用地域は限定されない。ただし、個別制作を伴わないBGMなどの音源やナレーションなど、排他的に利用できないものを除く。

(2)成果物の二次利用や譲渡は、別途甲乙協議の上、許諾条件の変更、および費用を個別契約にて決定する。この場合は、個別契約が優先されるものとする。

(3)乙は、甲が成果物を利用するにあたり、その利用形態に応じて改変(例えば成果物のサイズ、色調を変更したり、切除することなど)を予め承諾する。また、乙は公開時期や著作者表示について甲に一任する。

(4) 甲は、本質的部分を損なうことが明らかな改変をする場合は、乙にその旨の連絡を行う。

(5)乙は、本業務を事例として第三者の権利を侵害しない範囲において、広報活動に使用出来るものとする。

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