販売商品の著作権の難しさ(Youtube)

先日のiPhoneケースに文字を入れました。

お洒落な漢字フォントを利用しようと思い、ふと、商用に気づき、無難なものに変更しました。
もちろん、作者には使用許諾をもらっています。

石光寺 iPhoneスマートフォンケース

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商用時の著作権問題

さすがに映像に関わる商売をされて企業やクリエータなら、動画に使用する写真素材や、映像、そこに流すBGMといったものに気をつける人は多いと思います。

しかし、案外盲点として次のようなところを見逃す可能性があります。

1.作品に使用するフォント

まとめて1万とか、格安のフォント集は購入したとしても、著作権や無条件での使用権まで入手しておらず、一般的には、単に使用を許諾されているもの、つまり非営利使用での許諾がほとんどです。

非営利&クローズド使用での許諾が主ですから、万が一、営利目的で、映像作品やジャケットなどにそのフォントを使用すると、著作者または、管理企業から連絡が来る可能性があります。というか、言われる前に注意していないと、賠償問題に発展することもありますので、注意が必要です。

見積もり根拠としては、DVDなどの数が決まったものなら、その数、ネットの場合は、指標があるようでなく、後からの賠償となると、怖い気がしています。

ちなみに、マイクロソフトのフォントも、昔は、商用利用できなかったようですが、2013年調査したところ、可能になっていましたので、それを中心に使用しました。Windowsでの話しか知りませんが、具体的に言うと、その当時は、メイリオとかMS ゴシック、MS 明朝、MS明朝、MS Pゴシック、MS P明朝でした。

(※注意!! 変化しているかもしれません。常に最新の情報を調べて、対処ください。当社は上記情報に責任を持ちません)

 

2.ナレーション

こちらも盲点でした。

あくまでもナレーション事務所によりますが、一般的にナレーター側の権利も、フォント同様、許諾の範囲になります。DVDなら複製枚数や配布先など、またテレビなら期間と、局と番組名。根拠は何人が見る可能性があるかが指標のようです。厳密なルールは事務所毎の考え方になるでしょうし、常連かどうかにもよると思います。またネットで流す場合でも、期間限定で、算出されることが多いようです。

今回は、買取の見積もりをお願いしましたが、Youtubeまでとなると、事務所の方でも先例がないとのことで、ほんと難を極めました。石光寺 スマホケース

せめてYoutubeは1年とか、期限をきって欲しい。無理なら、契約期間終了後、また相談とのことでした。この場合は、値段がいくらになるかわからないし、困りました。どうも理由は、その当人の声が特徴があればあるほど、競合、つまり同業他社の仕事との兼ね合いで、ある期間中、しばりがあります。

同業他社としても、その人を使いたいが、競合他社が利用中は、やめておいて、期間が終わると使う といった風に....

ただ、こちらとしてもクライアントに権利譲渡した後、Youtubeへのアップ期間を制御できる立場にないため、無難な買取にしたかったのですが....今回は、お客様にも諸事情お伝えして、その部分を極力使わないということで、無事まとまった次第です。

発信が誰でも簡単になる中、この著作権問題は根っこが深いです。特に、クラウドサービスの場合、知らぬ間に相手に許諾し、販売もされていても文句言えないばかりか、こちらの権利を譲渡している場合もあります。

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